出発前の手続き~公的手続きとお金を損しないために~①住民票と住民税
いつの間にか後1週間でイギリスに出発です!
実は仕事を辞めて出発するにあたり、いろいろと公的手続きが必要となります。
今回は自分が行った公的手続きの話をしようと思います。
実はこの公的手続きが、ワーホリに出発する前に貯めるお金にかなり関係してくるので注意が必要
かなと思いました。
*今回この記事は2018年4月16日時点での内容で記載しています。実際に皆さんが手続きする際は、必ず各自で役所に尋ねてみてください。
前置きですが、自分の今の状況はこんな感じ。
・2016年4月から東京都新宿にある病院に勤務し始め、2018年3月31日に退職。
・2018年4月からは2週間ほど国内旅行。仕事やバイトはしてません。
・旅行が終わってから、実家の愛知県に滞在。
・2018年4月24日の飛行機でイギリスにワーキングホリデーに向けて出発。
以前紹介した”イギリス・アイルランド de ワーキングホリデー”という本を見てもらえばわかりますが、ワーホリに出発する前にいろいろと準備をする必要があります。
その中でも、今回は”市役所、区役所”での手続きをピックアップ。
今回自分が市役所で行った手続きは、大きく3つ
・住民票+住民税
・健康保険
・国民年金
まずは住民票
実際には2つの作業を行いました。
①退職してから、愛知県の実家に滞在することにしたので、住民票を東京都新宿区にある会社の寮から、実家の愛知県に異動する。
②イギリスにいる間、税金を払いたくないので、ワーホリに行っている間は住民票を抜くことにする。
まず①ですが、普通に引っ越しするのと同じです。新宿区の区役所に行って異動届をもらって、2週間以内に愛知県の実家がある市役所に提出して住民票を移しました。
次に②ですが、これは方法が2つあって、住民票を残したままにするか、住民票を抜いてしまうか。
住民票を残したままにすることもできますが、問題なのは、日本にいない間も税金を払わないといけない!
住民税、国民健康保険、年金。。。地域によって違うけど、新宿区だと去年一年間で30万円近く住民税とられた。。。
なので、”日本国民である=住民票を残したまま”の場合は、日本にいなくても、今後住民税+国民健康保険+年金を支払わないといけない。
自分の場合、もし新宿区に住民票を残したままだと、一年間で住民税+13万円+24万円で大体60~90万円近くも持ってかれる。。。
これが住民票を抜いてしまえば支払う必要がないので、自分は迷わず住民票を抜きました(=海外転出届の手続きをしました)。
ここで注意点がいくつかあります。
・住民票を東京都から愛知県に移した同日に、住民票を抜く(海外転出届を出す)ことはできません。自分は愛知県に転出届を提出した翌日に海外転出届を提出しました。
・海外転出届を出すことで、海外転出する日から健康保険の資格も失います。
・年金に関しては、海外転出届を出しても、2つの選択肢が与えられます。年金を支払わないか、支払いのみ続けるか。自分の場合は支払わない方を選択しました。
そして住民票移動に伴ってとっても大切なのが、住民税について!
詳しくはネットで検索すればわかりやすいサイトがたくさんありました。
一般的に住民税は、1月1日に住民票がある街から、前年度分徴収されます。
つまり、自分の場合は、2016年4月から東京都新宿区に住んでいて、2018年1月1日時点では東京都新宿区に住民票がありました。
その場合、2017年1月から12月までの住民税が、2018年に1年かけて引き落とされることとなります。
通常企業に勤めて仕事をしている人は、給料から天引きされているので、普段はあんまり意識しないかもしれませんが、ここで大切なのは、前年度分が翌年度に徴収されるってところ!
つまり、自分がイギリスでワーホリしてる間に前年度分の住民税が徴収されるってこと。
しかも、事前に手続きしないで住民税支払いが遅れた場合、延滞税というペナルティを支払う必要があり、全くおいしくないです。。。
なので、出発前に事前にしっかり手続きをしたほうがよいです!
まず、住民税の手続き方法ですが、自分はこんな感じでした。
①実家に引っ越ししてから、愛知県の市役所で住民税の支払いについて尋ねる。
②徴収は新宿区からとなるため、新宿区の区役所に電話で尋ねる。(住民税については、自分の場合は1月1日に新宿に住んでいたので、引っ越しする前に住んでたところの役所が担当なので注意!)
③普通徴収となるので、手続きが必要。まずは前の会社に電話し、新宿区役所に普通徴収が必要となるよう連絡をとってもらうようにお願いする。(なぜなら今までは会社が役所に支払いの手続きをする特別徴収だったのに、退職したので普通徴収になる。この場合、会社が役所に連絡をいれてくれないと役所が手続きできない!)
④新宿区役所に電話し、新宿区役所に自宅に必要な申請書を送ってもらう。この書類で、住民税を今後どうやって支払うか、誰が責任を取るかなどの手続きをする。
って感じで手続きをすればいいのですが、問題なのは、住民税分をワーホリ資金として余分に用意しておいたほうが良いということ!
自分は4月24日のこれからワーホリに向けてイギリスにいる間に、今後1年かけて日本の口座から住民税が徴収されるんですよ。
新宿区の場合、収入の10%近くが徴収されるので、年収300万の人だったら、30万円近くはこれから徴収される。。。
因みに、1月1日という点をうまく使えば節税もできます。
自分の場合、これから2018年4月に住民票を抜いてワーホリに行きます。
予定通りしばらく滞在することとなり、2019年1月1日の時点ではイギリスにいて住民票が日本にないとします。
すると何が起きるでしょうか?
じつは、2018年分の住民税を支払わなくてよい!
僕の場合、2018年1月から3月までの間は新宿に住んでいたけど、それも支払わなくてよくなります。
逆に、2018年1月2日に住民票を抜いて、2018年12月31日にもし新宿区に住民票を転入し、2019年1月1日の時点で新宿区に住民票があった場合はどうでしょうか?
実際には年末休みがあり、不可能かもしれませんが、もし可能であった場合。
そう、1年のほとんどは日本にいなかったのに、2019年は一年かけて2018年度分として住民税が徴収されます。
なので、いつ日本から出発するか、いつ戻ってくるかって計画はとっても大切だなと思います。
そして、しっかりとお金をためてからワーホリに行くことが大切だと思います。